Shyla\'s 通関士 part 3

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輸出通関の流れ
保税地域に外国に輸出する品物を運び入れる(外国貨物になるから)→②輸出申告書を税関長に出す→③輸出申告の審査・貨物の検査→問題なければ、④輸出の許可をもらう(⑤外国貿易船に積み込む)
輸出申告期の原則
原則として、輸出しようとする貨物を保税地域または他蔵置許可場所に運び入れなければならない
他所蔵置(ぞうち)場所
輸出しようとする貨物や外国貨物を保税地域に置く事が困難または不適切である場合に、税関長が期間と場所を指定して保税地域以外に置くことを許可した場所のこと
輸出申告期の例外
税関長からこれら3つの取り扱いを認める場合は、輸出貨物を保税地域等に置くことなく、輸出申告できる。①本船扱い②ふ中扱い③搬入(はんにゅう)前申告扱い
本船扱い
外国貿易船に積み込んだ状態で申告から許可まで受けることができる。(貨物の性質形状大きさ検査を行うのに支障がなく、また保税地域等に入れる事が不適切と認められた場合に限る)
輸出貨物に係る本船扱いが認められる貨物
冷凍魚肉類、米、丸太、製材、竹材、石炭石、石炭、コークス、化学肥料、セメント、自動車など。
ふ中扱い
はしけなどに積み込んだ状態で申告から許可まで受けるこちができる(貨物の性質形状大きさ検査を行うのに支障がなく、また保税地域等に入れる事が不適切と認められた場合に限る)
はしけ
自走力を持たず、貨物だけを積む船の中に倉庫のある船のこと。
搬入前申告扱い
保税地域に貨物を運び入れる前に申告できる。
輸出貨物の搬入前申告扱いが認められる貨物
ブラント貨物などの輸出申告書の審査が長時間かかる貨物や、生活力を有する動植物と生鮮食料品など緊急に通関を要する貨物など。
プラント貨物とは
橋や超大型機械等と工場や施設等の機械設備などの特殊貨物のこと。これらの貨物の積み付け・積み下ろしには、クレーン手配、特殊船の投入、荷役費用の割増、荷役時間の延長、デットスペースの発生など特殊な手配や費用を要します。
生鮮(せいせん)食品とは
新鮮であることが求められる食品のこと である
許可と承認
許可とは、法律である行為を一般的に禁止しておき、一定の条件を満たす場合に限り、その禁止を解除すること。一方、承認とは、ある行動に対して、同意を与えること。厳しく規制をする必要があるものについては「許可制」で、それほどでもないもについては「承認制」
輸出申告の方法
*輸出申告書を記載して担当の税関長に提出する。
輸出申告の記載事項(関税法施行令第58条)
①貨物の記号、番号、品名、数量と価格②貨物を発送する人の住所または居所、そして名前③貨物を積み込もうとする船舶または航空機の名前または登録記号④貨物の蔵置場所⑤その他参考となるべき事項