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立憲主義(りっけんしゅぎ)
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憲法の力で国家権力を制限して、国民の権利・自由を守ろうという思想のこと。
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フランス人権宣言
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1789年に「権利の保障が確保されず、権力の分立がきていされないすべての社会は、憲法をもつものではない」(第16条)と定めている。財産所有はおかすことのできないこととして神聖な権利である・・」(第17条)つまり、所有権の不可侵がうたがわれていた。
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近代憲法は
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近代憲法は立憲主義に基づき①人権保障が憲法の目的であり②国民主権③権力分立④法の支配をその目的のために、国家権力を制限する手段であるということ。
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人権とは
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人であれば当然にもっている生来の権利。どんな強大な権力も、絶対に侵害できない権利。自然権の思想に基づくもの。「個人の尊重」を目的としている。
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人権と自然法の違い
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自然法は神が与えた生まれながらにもつ権利のこと。人権は、個人の尊重、つまり各国国民個人を目的としている国家が与えた権利。例)外国人の日本での政治活動は日本人のと同じではない。
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バージニア権利章典(バージニア憲法)
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1776年6月、アメリカ独立革命のときに出された憲法。世界で最も始めに基本的人権を規定したと言われる。これは、ロックの社会契約説の影響を受けた人権宣言のこと。抵抗権だけでなく、人権を自然権として初めて保障した。例)アメリカ独立宣言(1776.7)とフランス人権宣言(1789)も自然権の思想に基づいた宣言。
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国民を代表する議会が国政の中心として機能するにはどんなルールが必要か
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①国民の原理②審議の原理③行政監督の原理
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国民の原理
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議員は特定の選挙区や階層の代表ではなく、全国民の代表として行動すべきである
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審議の原理
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少数意見を尊重しつつ、公開の議場で審議を精一杯したうえで、多数決により意思決定すべきでる
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行政監督(ぎょうせいかんとく)の原理
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国民を代表する議会は、行政府のあり方を監視し続けなければならない。立法府が行政府に対し、行政府の権限と行動を不断に監視していかなければならない
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行政とは
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執行。 ・行政とは「政治作用から立法と司法を除いたもの」としか、言いようがない。
・行政の定義や範囲は最初から決まっているものではなく、時代や社会、文化、そして国民の意志によって決まると考えるべき。 |
権力分立
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権力を分割して異なる機関に分担させ、お互いの抑制とバランスをはかることで、権力の悪用を防ごうという原理のこと。ロックとモンテスキューが本格的な権力分立論を唱えた。
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ロックの権力分立のあり方とモンテスキューのとの違い
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ロックは「市民政府二論」(1690)で、国家機関を議会と国王に分け、立法権を握る議会が国王の執行権・連合権(同盟権)を抑制する立法権の優位を主張した。モンテスキュー(1689~1755) HA「法の精神」(1748)で、権力を立法・執行(行政)・司法の三権に分け、権力相互の抑制とバランスをはかる三権分立を主張した。
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立法
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国会が法律を制定すること。これを行う権利を「立法権」という。
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執行
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法律・裁判・処分などの内容を実際にはっきりした形や内容を備えてくること。これを行う権利を「執行権」という。
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